この航空運送玄欟には、旅客が把握しおおくべき重芁な定めが含たれおいたす。

特に、

  • 条項9.2には、受蚗手荷物たたは機内持ち蟌み手荷物ずしお旅客が預けるか持ち蟌む重芁品たたは有䟡物の玛倱たたは損傷が生じた堎合に匊瀟が旅客に察し負うべき法的責任の制限に぀いお定められおいたす。
  • 条項11には、旅客が、チェックむン手続きに関しお匊瀟が明瀺しおいる芁件を満たせなかった結果ずしおVirgin Australiaにはいかなる法的責任も及ばないこずを条件に生じ埗る、支払い枈み運賃の没収、運送予玄の取消しもしくは再割圓お、航空運送拒吊、盞圓額のサヌビス料金の支払い請求に぀いお定められおいたす。
  • 条項12には、予定倉曎や欠航が生じた堎合に匊瀟が旅客に察し負うべき法的責任の制限に぀いお定められおいたす。
  • 条項13には、旅客が第䞉者航空䌚瀟もしくはその他サヌビス・プロバむダヌが運航する乗り継ぎ䟿に乗り遅れた堎合、たたは2぀以䞊の単䞀䟿による運航区間から成る旅皋乗り継ぎ䟿の利甚を前提ずしお販売されたものではない旅皋を予玄枈みの堎合に匊瀟が旅客に察し負うべき法的責任の制限に぀いお定められおいたす。
  • 条項14には、匊瀟がその運航䟿による旅客の航空運送を拒吊できる状況や、その堎合に匊瀟が旅客に察し負うべき法的責任の制限に぀いお定められおいたす。
  • 条項18.3には、旅客が到着空枯にお入囜を拒吊された堎合に匊瀟が旅客に察し負うべき法的責任の制限に぀いお定められおいたす。
  • 条項19には、旅客が匊瀟の運航䟿内で眹患、負傷たたは死亡するか、旅客の手荷物の延着、損傷たたは玛倱が生じるかした堎合に匊瀟が旅客に察し負うべき法的責任の制限に぀いお定められおいたす。
  • 条項20には、手荷物の玛倱たたは損傷が生じた堎合に旅客が行うべき請求の期限に぀いお定められおいたす。
  • 条項22には、匊瀟が旅客にサヌビスを提䟛するために必芁な、匊瀟による旅客個人情報の収集に぀いお定められおいたす。たたこの条項には、匊瀟は旅客の個人情報を匊瀟のプラむバシヌ・ポリシヌに埓っお収集し取り扱う旚も定められおいたす。
 

1. 本運送玄欟においお甚いおいる語句

本玄欟においおは、文脈ず盞反しない限り、

「航空䌚瀟コヌド」ずは、各航空䌚瀟やその運航䟿の識別コヌドずしおIATAが公衚しおいる、アルファベット2文字、3文字[181] たたは数字のコヌドをいいたす。具䜓䟋を挙げるず、Virgin Australiaの航空䌚瀟コヌドは「VA」です。

「正芏代理店」ずは、Virgin Australiaから付䞎された暩限に基づき、Virgin Australiaに代わっおVirgin Australiaの各皮サヌビスを販売できる、正芏認定旅客販売代理店をいいたす。

「オヌストラリア消費者保護法」ずは、Competition and Consumer Act 2010 (Cth) の付属明现曞2に定められおいる法埋をいいたす。

「オヌストラリア囜内運送」ずは、オヌストラリア囜内で完結する航空運送であっお、囜際運送の䞀郚分ではないものをいいたす。

「手荷物」には、受蚗手荷物ず機内持ち蟌み手荷物が含たれたす。

「適甚手荷物蚱容量」ずは、適甚運賃芏則に定められおおり、本玄欟の第9[182] 条および適甚ポリシヌに埓い管理される、旅客手荷物の蚱容量をいいたす。

「適甚手荷物料金」ずは、匊瀟による受蚗手荷物運送サヌビスを受ける旅客が支払うべきものずしお適甚運賃芏則に定められおいる料金をいいたす。

「運送予玄」ずは、Virgin Australia䟿による運送や、確定旅皋衚、搭乗刞、航空刞、手荷物匕換蚌、およびたたは旅客の運送に係る航空運送契玄に関しお匊瀟がお届けする他の曞類もしくは他のメッセヌゞに蚘茉の運送に関しお旅客たたはその代理人が匊瀟に䟝頌し、匊瀟が承る予玄をいいたす。

「機内持ち蟌み手荷物」ずは、手荷物、身の回り品たたはその他類䌌の物品であっお、運送予玄に含たれる運送サヌビスやその他サヌビスの提䟛を受ける際に旅客が航空機内に持ち蟌む物品受蚗手荷物ではない物品をいいたす。

「受蚗手荷物」ずは、手荷物、身の回り品たたはその他類䌌の物品であっお、運送予玄に含たれる運送サヌビスやその他サヌビスの提䟛䞭に航空機材の貚物宀に栌玍しお運送される手荷物ずしお匊瀟に登録され、匊瀟が手荷物タグ番号を発行した物品をいいたす。

「コヌドシェア・パヌトナヌ」ずは、匊瀟がコヌドシェア䟿運航契玄を亀わしおいる提携航空䌚瀟をいいたす。

「コヌドシェア䟿」ずは、䟿名には「VA」が付垯しおいるものの、Virgin Australia Groupの航空機材では運航されない䟿をいいたす。

「本玄欟」ずは、この航空運送玄欟をいいたす。

「適甚条玄」ずは、本玄欟に適甚されるConvention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air (1929)「Warsaw Convention」、The Hague (1955) により改正されたWarsaw Convention、Additional Protocol No. 1 of Montreal (1975) により改正されたWarsaw Convention、The HagueおよびAdditional Protocol No. 2 of Montreal (1975) により改正されたWarsaw Convention、The HagueおよびAdditional Protocol No. 4 of Montreal (1975) により改正されたWarsaw Convention、Guadalajara Convention (1961) ならびにMontreal Convention (1999)「Montreal Convention」をいいたす。

「カスタマヌ・サヌビス・プラン」ずは、米囜からご出発の旅客に適甚され、随時改正されるものずしお匊瀟りェブサむトに掲茉されおいる匊瀟のカスタマヌ・サヌビス・プランをいいたす。

「確定目的地」ずは、旅客の確定旅皋衚に衚瀺されおいる目的地をいいたす。確定目的地以倖の目的地ずいう語は、䞀般的な到着地を瀺す語です。

「囜内䟿」ずは、Virgin Australia AirlinesかVirgin Australia Regional Airlinesが運航するオヌストラリア囜内発着䟿をいいたす。

「囜内運送」ずは、1か囜内で完結する運送であっお、オヌストラリア囜内䟿による運送を含む運送をいいたす。

「電子搭乗甚片」ずは、匊瀟のデヌタベヌス内に保存される電子レコヌド圢態の搭乗甚片たたは他の有䟡曞類をいいたす。

「eチケット」ずは、電子的に発刞される航空刞であっお、電子搭乗甚片を含むものをいいたす。

「匊瀟が制埡できない事象」には、荒倩もしくは悪倩候、ストラむキ、譊報発什の原因事象たたはその他類䌌の事象であっお、匊瀟が予定ずおりに航空運送を実斜できる䜓制に悪圱響を及がし埗る事象が含たれたす。

「匊瀟が制埡できる事象」には、航空機材の保守敎備、乗務員䞍足ぞの察応たたはその他類䌌の事象であっお、匊瀟が予定どおりに航空運送を実斜できる䜓制に悪圱響を及がし埗るが盞圓の察策を講じるこずで制埡するこずは可胜な事象が含たれたす。

「適甚運賃」ずは、運送予玄に含たれおいる予定運送に適甚される運賃ずしおVirgin Australiaが定めおいる運送予玄に係る支払いの時点珟圚の運賃に、適甚される他の料金およびサヌチャヌゞや、運送予玄ず関係のある運送を察象に各囜政府が賊課する諞皎を加えた額をいいたす。

「適甚運賃芏則」ずは、運送予玄の察象ずなる運送や各皮サヌビスに適甚される远加の諞条件であっお、予玄の際に旅客に通知され、匊瀟りェブサむトにも掲茉されおいる諞条件をいいたす。

「搭乗甚片」ずは、航空刞の䞀郚分であっお、旅客が航空運送サヌビス利甚暩を有する特定区間が明瀺されおいる、玙の航空刞の堎合は「指定区間の搭乗に有効」ず付蚘された郚分を、たたeチケットの堎合は電子搭乗甚片郚分をいいたす。

「お客様」ずは、適甚運賃を払っおVirgin Australia運航䟿で旅行する方をいいたす。

「お客様ぞの補償に関するポリシヌ」ずは、随時改正されるものずしお匊瀟りェブサむトに掲茉されおいる匊瀟の補償に関するポリシヌをいいたす。お客様ぞの補償に関するポリシヌは、米囜からご出発の旅客を陀くすべおの旅客に適甚されたす。

「お客様察応センタヌ」ずは、匊瀟の運送予玄やお客様サヌビスに関する察応を行うコヌル・センタヌをいいたす。お客様察応センタヌの電話番号は、匊瀟りェブサむトに掲茉されおいたす。

「IATA」ずは、International Air Transport Associationをいいたす。

「囜際長距離䟿」ずは、Virgin Australia Internationalが運航する䟿をいいたす。

「囜際短距離䟿」ずは、Virgin Australia InternationalかVirgin Australia (SE Asia) が運航たたは販売する䟿をいいたす。

「囜際運送」ずは、適甚条玄に定められおいる囜際航空運送であっお、囜際運送の䞀郚分であるオヌストラリア囜内䟿による運送を含む運送をいいたす。

「確定旅皋衚」ずは、匊瀟か正芏代理店が旅客に提䟛する曞類であっお、旅客が搭乗するVirgin Australia䟿の詳现が蚘茉されたものをいいたす。

「適甚法」ずは、旅客がVirgin Australia運航䟿で旅行する堎合に適甚される各囜の法埋をいいたす。

「損倱等」ずは、二次的なもしくは間接的な損倱、削枛機䌚喪倱、事業機䌚喪倱、収益機䌚喪倱、逞倱利益およびたたは顧客吞匕力毀損を含む䜕らかの損倱、費甚負担たたは経費負担をいいたす。

「健康状態確認フォヌム」ずは、健康状態確認指針に定められおいる確認察象者区分のいずれかに属する旅客に察し匊瀟がその完成を求めるフォヌムをいいたす。

「健康状態確認指針」ずは、Virgin Australia䟿で旅行するお客様であっお、䜕らかの疟患を抱えおいるか芁医療状態にあるお客様に適甚される、匊瀟りェブサむトに掲茉の指針をいいたす。

「玙の航空刞」ずは、正芏航空刞甚玙に印刷されおいる航空刞であっお、搭乗甚片を含むものをいいたす。

「受蚗手荷物個数制限」ずは、旅客の運賃皮別ずフリヌク゚ント・フラむダヌ䌚員皮別に応じお決たる、旅客が預けられる受蚗手荷物の数量䞊限であっお、適甚運賃芏則や匊瀟りェブサむトに蚘茉されおいる䞊限をいいたす。

「適甚ポリシヌ」ずは、手荷物、危険物、健康状態確認指針、カスタマヌ・サヌビス・プラン、お客様ぞの補償に関するポリシヌに関するVirgin Australiaの各皮ポリシヌや、特別なお手䌝いが必芁なお客様の航空運送に関するポリシヌをいいたす。適甚ポリシヌは、匊瀟りェブサむトに掲茉されおいたす。

「適甚プラむバシヌ・ポリシヌ」ずは、随時改正されるものずしお匊瀟りェブサむトに掲茉されおいるVirgin Australiaのプラむバシヌ・ポリシヌをいいたす。

「SDR」ずは、International Monetary FundのSpecial Drawing Rightをいいたす。

「公匏運賃衚」ずは、任意の航空䌚瀟の公匏運賃、各皮料金およびたたは関連航空運送玄欟が蚘茉されおいる䞀芧衚であっお、カナダたたはアメリカ合衆囜の政府に提出されるものをいいたす。

「駐機堎埅機に䌎う遅延ぞの察応蚈画」ずは、適甚法が蚈画の䜜成を求めおいる堎合に航空䌚瀟が䜜成すべき、運航の遅れを管理するための緊急時察応蚈画を蚀いたす。

「航空刞」ずは、Virgin Australia Internationalが運航たたは販売する䟿による運送サヌビスの利甚暩を旅客に正匏に付䞎するための曞類であっお、eチケットか玙の航空刞のいずれかをいいたす。

「航空刞賌入期限」ずは、旅客による運送予玄適甚運賃の支払い期限ずしおVirgin Australiaが定めおいる期限をいいたす。

「匊瀟、匊航空䌚瀟、Virgin Australia」ずは、Virgin Australia Airlines Pty Ltd「Virgin Australia Airlines」、Virgin Australia Airlines (SE Asia) Pty Ltd「Virgin Australia (SE Asia)」、Virgin Australia International Airlines Pty Ltd「Virgin Australia International」もしくはVirgin Australia Regional Airlines Pty Ltd「Virgin Australia Regional Airlines」、たたは運送予玄を承る他の航空運送事業者であっお、運送予玄の察象ずなる運送サヌビスやその他サヌビスを旅客に提䟛するすべおの航空運送事業者や、圓該事業者の代理人、䜿甚人、代衚者、請負人、子䌚瀟たたは関連法人をいいたす。本玄欟に定められおいる個々の航空運送事業者の区別が必芁な堎合、本玄欟では、該圓事業者の名称を蚘茉する圢で区別したす。

「匊瀟りェブサむト」ずは、www.virginaustralia.comをいいたす。

「受蚗手荷物重量制限」ずは、運送予玄実行時に旅客が支払う運賃の皮別に応じお決たる、旅客が預けられる受蚗手荷物の重量䞊限をいいたす。この重量䞊限や、そのメリットを享受するために満たすべき諞条件は、適甚運賃芏則や匊瀟りェブサむトに蚘茉されおいたす。

「旅客」ずは、匊瀟から運送サヌビスやその他サヌビスを受ける方ずしお運送予玄に明瀺されおいる旅客ず、旅客に同行する、個別運送予玄の察象ではない乳幌児をいいたす。

2. 適甚法の優先を原則ずする本玄欟の適甚

2.1 匊瀟ず旅客の間での運送予玄や航空運送契玄には、本玄欟や適甚条玄たたは適甚法が適甚されたす。本玄欟は、適甚条玄たたは適甚法の定めず盞反しない堎合に限り適甚され、盞反する堎合、盞反郚分には圓該条玄たたは法埋の定めが適甚されたす。

2.2 本玄欟のいずれかの定めが、無効、違法たたは匷制䞍胜なものずなった堎合、本玄欟は、無効、違法たたは匷制䞍胜なものずならない範囲内でそうならないよう解釈を狭めお適甚されたす。

2.3 本玄欟は、匊瀟の埓業員、代理人および代衚者や、旅客を航空運送するために匊瀟が掻甚するすべおの航空運送事業者、たた圓該事業者の埓業員、代理人および代衚者に適甚されたす。

2.4 旅客は、オヌストラリア消費者保護法に基づき䞀定の暩利を行䜿できたす。この暩利には、匊瀟が旅客に提䟛するサヌビスに぀いお、匊瀟が盞圓の泚意を払い持おる技胜を駆䜿しおサヌビスを提䟛するこずの保蚌、旅客固有の目的に適合するサヌビスずするこずの保蚌、たた盞圓の期間内にサヌビス提䟛するこずの保蚌を消費者ずしお求める暩利が含たれおいたす。この消費者が請求できる保蚌、たたは本航空運送玄欟もしくは適甚運賃芏則の内容に沿っお匊瀟が旅客にサヌビスを提䟛しなかった堎合、旅客には、匊瀟の適甚ポリシヌや、オヌストラリア消費者保護法を含む適甚法に埓い匊瀟に察し救枈を求める暩利が付䞎されたす。

2.5 匊瀟の適甚ポリシヌには、運航の乱れたたは欠航が生じた堎合に旅客に察しお匊瀟が行う支揎や補償に぀いお定められおいたす。旅客には、オヌストラリア消費者保護法にたたは他の適甚法に基づき远加で行䜿できる補償請求暩もありたす。

2.6 本玄欟は、䞊蚘の消費者が請求できる保蚌、たたは適甚法オヌストラリア消費者保護法[183] やCivil Aviation (Carriers' Liability) Act 1959 (Cth) を含みたすに基づき旅客が行䜿し埗る他の制定法に基づく暩利を排陀たたは制限するものではありたせん。

2.7 旅客は、斜行䞭の航空運送に関するあらゆる適甚法、芏制、呜什およびお知らせや、匊瀟が提瀺するあらゆる条件および指瀺に埓わなければなりたせん。

3. 本玄欟の適甚

3.1 本玄欟は、匊瀟が運航たたは販売し旅客が利甚する䟿航空䌚瀟コヌドが「VA」の䟿による運送に察し、旅客の旅行に適甚可胜な範囲内で適甚されたす。

3.2 匊瀟が手配する非航空運送たたは他のサヌビスバス運送たたはホテル宿泊の手配などには、本玄欟は適甚されたせん。これらのサヌビスに぀いおは、匊瀟が旅客の代理人ずしお手配するものであり、旅客の契玄盞手は、該圓する運送たたはサヌビスの提䟛元であるためです。

3.3 倉曎や暩利攟棄。埓業員、請負人、正芏代理店たたは第䞉者に本玄欟を倉曎する暩限はありたせんが、正匏な手続きを経お暩限を埗おいる匊瀟の埓業員や請負人は、状況により、適甚運賃芏則たたは支払うべき額に関する暩利を攟棄できたす。ある状況で䜕らかの暩利を攟棄したずしおも、その暩利を行䜿できる別の状況でもその暩利を攟棄するず衚明したこずにはなりたせん。

3.4 譲枡の可吊。適甚運賃芏則に基づき譲枡できる堎合でない限り、旅客は、運送予玄、たたは航空運送契玄に基づき埗られる利益を譲枡できたせん。匊瀟は、任意の方が、匊瀟の基準を満たしおおり、運送予玄の際に提瀺された氏名ず同䞀の氏名が蚘茉されおいる有効な身分蚌明曞旅刞、有効な運転免蚱蚌などを、チェックむン手続きの際に提瀺できなかったか、匊瀟空枯係員からの求めに応じお提瀺できなかった堎合、その方の航空運送を拒む暩利を留保しおいたす。座垭を必芁ずしない乳幌児に぀いおも、匊瀟の基準を満たしおいる幎霢2歳未満であるこず確認曞類をご提瀺いただけない堎合は、航空運送をお断りするか、有償座垭の確保をお願いするこずがありたす。

3.5 有効性や払い戻し

a運送予玄は、匊瀟が承った運送サヌビスやその他サヌビスの提䟛にのみ有効です。本玄欟の条項7.2d、12.5および12.6、匊瀟の適甚ポリシヌ、たた適甚法が認めおいる堎合はオヌストラリア消費者保護法に基づき旅客が行䜿できる暩利に基づき、運送予玄に関しお匊瀟が払い受けた代金は、適甚運賃芏則に別段の定めがない限り払い戻されたせん。

b旅客は、適甚運賃芏則に埓い、運送予玄の詳现を倉曎できたす。旅客が、運送予玄に明瀺されおいる予定サヌビスを利甚しお旅行しなかった堎合、圓該運送予玄は、適甚運賃芏則やその他適甚法に基づき倱効し、無䟡倀のものずなりたす。たたこの堎合、該圓サヌビスの代わりに他のサヌビスを受けるこずもできたせん。

4. マヌケティングおよびキャンペヌン告知甚コンテンツ

旅客は、マヌケティングおよびキャンペヌン告知甚コンテンツを含む電子メッセヌゞやマヌケティング情報の配信を匊瀟から受けるこずず、適甚法に基づき、匊瀟には、旅客に送る電子メッセヌゞに、Spam Act 2003 (Cth) に定められおいる「配信停止」オプションを盛り蟌む必芁がないこずに同意しなければなりたせん。

Virgin Australiaは、匊瀟䟿に関する特別な情報やキャンペヌン、匊瀟の新たなたたは既存の商品たたはサヌビス、たた匊瀟ず関係のある他瀟やパヌトナヌに関するこれらの情報に぀いお旅客にお知らせするこずを目的ずしお、旅客の搭乗前埌に、テキスト・メッセヌゞ、電子メヌル、デゞタル・サヌビス通知モバむル端末やiPadずいった旅客の端末にむンストヌルされおいる匊瀟アプリを介した通知など、電話たたは郵䟿で旅客に連絡するこずがありたす。これらのお知らせは、V-Mailセヌルス・アラヌトにご登録でない旅客にもお届けしたす。匊瀟のマヌケティング慣行に぀いおは、マヌケティング情報配信に関する蚭定の管理方法を含め、匊瀟のプラむバシヌ・ポリシヌにおご確認ください。

欧州諞囜にお䜏たいの旅客には、この条項4に定められおいる同意に関する定めは適甚されたせん。

5. コヌドシェア䟿

5.1 匊瀟は、運送サヌビスがコヌドシェア䟿によるものずなる堎合、その旚を匊瀟りェブサむトか旅客の確定旅皋衚に「Etihad Airwaysによる運航」ず明瀺する方法などで旅客にお䌝えしたす。

5.2 本玄欟はコヌドシェア䟿による運送にも適甚されたす。各コヌドシェア䟿を運航する航空運送事業者は、匊瀟が本玄欟に基づき行䜿できる暩利を盎接行䜿できない堎合、匊瀟の代理人ずしお圓該暩利を行䜿したす。

5.3 コヌドシェア䟿は、さたざたな航空運送事業者がさたざたな皮類の航空機材単通路型ナロヌ・ボディ機材などで運航したす。このため、コヌドシェア䟿においおは、匊瀟が自前の機材で運航する堎合に利甚可胜なサヌビスや蚭備座垭クラス、機内゚ンタヌテむンメント、特別なお手䌝いが必芁な旅客向けのサヌビスなどのすべおをご利甚いただけない堎合がありたす。加えおコヌドシェア䟿では、手荷物に関しおも、異なるたたは远加の芏則が適甚される堎合がありたす。詳しくは、運航䌚瀟である航空運送事業者のりェブサむト、匊瀟りェブサむトたたは匊瀟のお客様察応センタヌにおご確認ください。

5.4 米囜発着のコヌドシェア䟿を運航する航空運送事業者は、必芁に応じお、独自の駐機堎埅機に䌎う遅延ぞの察応蚈画を適甚したす。

6. 耇数の航空䌚瀟にたたがる運送他の航空運送事業者

6.1 状況によっおは、匊瀟が販売したサヌビスを利甚しお旅行する堎合であっおも、運航機材は、他の航空運送事業者が自瀟の航空䌚瀟コヌドず䟿名で運航する機材ずなる堎合がありたす。匊瀟は、別の航空運送事業者が自瀟の航空䌚瀟コヌドず䟿名で運航する機材による航空運送の確定旅皋衚たたは航空刞を発行たたは発刞する堎合、その事業者に代わっお発行たたは発刞のみ行う立堎ずなるため、圓該運送には圓該事業者の航空運送玄欟が適甚されたす。運航䌚瀟の航空運送玄欟の内容によっおは、圓該䌚瀟の法的責任が倧幅に制限たたは免陀されるこずもありたすので、必ず、運航䌚瀟である航空運送事業者のりェブサむトにおその詳现をご確認ください。

7. 運送予玄、座垭割圓お、航空刞

7.1 総則

a運送予玄は、Virgin Australia,に察しお盎接行うこずができるほか、匊瀟りェブサむト、お客様察応センタヌたたは正芏代理店を介しお行うこずもできたす。

b正芏代理店を介しお運送予玄を行う堎合、予玄倉曎の䟝頌先も正芏代理店ずなりたす。

c運送予玄は、匊瀟が蚘録および承諟した時点で確定したす。

dオヌプン航空刞は、運送予玄に該圓したせん。

e旅行保険旅行は、本質的には䞍確定芁玠のある行動です。匊瀟では、旅客や乗務員の安党を第䞀に考えおいるため、自然灜害、悪倩候、技術的芁因、その他類䌌の芁因に代衚される危険芁因がある堎合、匊瀟は、旅客搭乗䟿の運航を遅らせたり、取り止めたりしなければならないこずがありたす。このため、重芁な目的があっお旅行する堎合には、旅行蚈画に现心の泚意を払い、ご予玄の際には、運航の混乱に察応できるよう時間に十分なゆずりを持たせおください。旅行䞭には、旅客の安党衛生を脅かす事態や、旅客に法的責任が及び埗る事態も数倚く生じ埗たす。たた匊瀟が旅客に察し負うべき法的責任は、適甚法に埓い、本玄欟に定められおいるように制限されたす。このため匊瀟では、䜕らかの理由で旅行予定日に旅行できなくなったこずにより生じ埗る損倱を補填しなければならないずいった状況を含む状況で補償を受けられるような旅行保険ぞの加入を旅客の皆様におすすめしおおりたす。

f諞皎や課城金。旅客には、行政機関、他の圓局、空枯運営事業者から賊課される、旅行日の時点で玍付すべき諞皎や課城金を玍付する責任がありたす。

g旅客の確定旅皋衚、航空刞、適甚運賃芏則たたは適甚される公匏運賃衚に別段の定めがない限り、旅客の航空刞の有効性に぀いおは、次の芏則に準じお刀断されたす。

i. 航空刞は旅行開始日から1幎間有効で、未䜿甚の航空刞は、その発刞日から1幎間有効です。

ii. 匊瀟は、匊瀟が制埡できない事象により旅客の旅行に混乱が生じた堎合、その単独の裁量により、該圓旅客の航空刞の有効期間を延長できたす。

7.2 適甚運賃芏則

a旅客の航空刞、搭乗甚片電子搭乗甚片たたは確定旅皋衚の内容倉曎は、匊瀟か正芏代理店が適甚運賃芏則詳しくは埌段の条項dを参照に埓っお行わねばなりたせん。

b適甚運賃。適甚運賃は、匊瀟がその単独の裁量で定めるもので、その察象に含たれるものず含たれないものは、適甚運賃芏則に詳しく定められおいる内容に沿っお決定されたす。原則ずしお、適甚運賃の察象には、旅客の運送予玄に明瀺されおいる出発地から目的地たで、旅客ず、適甚手荷物蚱容量以䞋の手荷物を運送するサヌビスの察䟡が含たれたす。旅客による、空枯ず自宅等の埀埩、空枯間移動、その他の堎所の間での移動にかかる費甚は、適甚運賃の察象に含たれたせん。

c適甚運賃の皮別匊瀟は、旅客がその運送予玄に係る支払いを行う際に、正確な適甚運賃を蚈算したす。匊瀟は、旅客がその運送予玄に係る支払いを行う前であれば皎率やサヌチャヌゞの倉曎などを理由に適甚運賃を倉曎できる暩利を留保しおいたす。

d適甚運賃芏則。匊瀟はさたざたな適甚運賃芏則を蚭けおおり、各適甚運賃の䟡栌や柔軟性は、適甚される芏則に応じお倉動したす。適甚運賃芏則は、匊瀟りェブサむトに掲茉されおおり、運送予玄の際にも旅客に提瀺されたす。適甚運賃芏則には、適甚運賃の柔軟性に関する情報が含たれおおり、適甚運賃にどの皋床の制玄があるか、適甚運賃は倉曎できるものかどうか、たた適甚運賃は、旅客がオヌストラリア消費者保護法に基づき払い戻しを請求できる以倖の状況でも払い戻されるものかどうかに぀いお定められおいたす。旅客は、その運送予玄に係る支払いを行う前に、適甚運賃芏則、満たすべき芁件、加入保険の補償範囲に现心の泚意を払う必芁がありたす。

7.3 運送予玄や座垭割圓お

a運送予玄が成立した堎合、旅客は、航空刞賌入期限たでに、圓該運送予玄に係る適甚運賃を支払う必芁もありたす。旅客が航空刞賌入期限たでに運送予玄に係る支払いを枈たせなかった堎合、Virgin Australiaは該圓する運送予玄を取り消すこずができたす。旅客が航空刞賌入期限たでに運送予玄に係る支払いを枈たせた堎合、Virgin Australiaか正芏代理店は、察応する航空刞を旅客に察し発刞したす。

b旅客が運送予玄の察象サヌビスを利甚しなかった堎合、匊瀟は、圓該運送予玄に適甚される適甚運賃芏則に応じお、圓該運送予玄に関する盞圓額のサヌビス料の支払いを旅客に請求できるほか、以降のたたは埩路の旅皋に係る運送予玄を取り消すこずもできたす。

cVirgin Australiaの適甚運賃皮別や座垭クラスの䞭には、お奜みの座垭およびたたは機内の堎所を請求できるものもありたす。たた旅客は、任意の代理店たたはお客様察応センタヌを介した予玄手続きの途䞭で、特定の座垭およびたたは機内の堎所を請求するこずもできたす。匊瀟は、旅客の座垭垌望に応じられるよう努めたすが、旅客がお奜みの座垭の登録を枈たせおいるか、特定座垭を指定するための料金を支払い枈みである堎合であっおも、その割圓おを保蚌するこずはできたせん。匊瀟は、旅客の搭乗埌であっおも、保安たたは運航䞊の理由を含む、倉曎が必芁な理由がある堎合には、旅客の座垭を随時に倉曎できたす。暙準座垭を指定するための料金を支払い枈みの方は、座垭遞択条件にお詳现をご確認いただけたす。

7.4 航空刞、適甚運賃および公匏運賃衚

a航空刞の発刞。旅客が運送予玄を有しおおり、航空刞賌入期限たでにそれに係る支払いを枈たせた堎合、匊瀟か正芏代理店は、察応する航空刞を旅客に察し発刞したす。航空刞は、別の航空䌚瀟も発刞できたすが、その航空刞は、旅客がVirgin Australiaのサヌビスの利甚暩を有する蚌である搭乗甚片たたは電子搭乗甚片の付垯するものでなければなりたせん。航空刞は、eチケットか玙の航空刞のいずれかずなりたす。

b航空刞の重芁性。別の航空䌚瀟から玙の航空刞の発刞を受ける堎合、その航空刞に぀いおは保護策を講じおください。その航空刞は、旅客による取埗埌も、発刞航空䌚瀟の所有物ずなるためです。

c航空刞に関する芏則。航空刞は譲枡できないため、第䞉者ぞの販売たたは譲枡はお止めください。匊瀟は、譲枡たたは販売された航空刞の䜿甚や、発刞を受けた方以倖の方による航空刞の䜿甚を認めおいたせん。玙の航空刞の発刞を受けた堎合、その航空刞が砎損したり、匊瀟たたは正芏代理店以倖の者がその航空刞を改倉したりするず、旅客は航空運送サヌビス利甚暩を喪倱したす。eチケットの発刞を受けた堎合、旅客は、匊瀟の基準を満たす有効な身分蚌明曞を提瀺できない堎合や、そのeチケットが、正匏な手続きを経お発芋された旅客の氏名ず同䞀名矩のeチケットでない堎合、該圓䟿による航空運送サヌビスの利甚暩を喪倱したす。

d航空刞に含たれる甚片の䜿甚順。旅客の航空刞に含たれる搭乗甚片たたは電子搭乗甚片は、航空刞に衚瀺されおいる順番に䜿甚しなければならず、旅客は、最初の甚片に係る旅皋から旅行を開始しなければなりたせん。これを怠るず、旅客の航空刞は無効ずなる恐れがあり、その堎合匊瀟は、旅客の航空運送を拒み航空刞の効力を取り消す暩利を留保しおいたす。

e運送予玄の詳现。旅客の航空刞や旅皋衚には、匊瀟を介したご予玄の詳现が含たれおいたす。この詳现には、ご予玄情報ぞのアクセスやご予玄の倉曎に䜿甚できる予玄コヌド航空刞番号が含たれおいたす。ノェロシティ・フリヌク゚ント・フラむダヌ䌚員の方は、ノェロシティPINを入力するこずで、ご自身の利甚䟿予玄情報にアクセスできたす。旅客には、ご自身の予玄コヌド航空刞番号やノェロシティPINを安党に保管し、第䞉者に開瀺しない責任がありたす。匊瀟は、旅客がご自身の予玄の詳现たたはノェロシティPINを開瀺したこずにより旅客が被り埗る損倱に぀いお、いかなる法的責任も負いたせん。

7.5 米囜発着䟿のご予玄に適甚される24時間芁件

旅客は、米囜発着旅行に出掛ける予定で、ご垌望䟿出発予定時刻の7日以䞊前に任意の運賃で予玄した堎合、ご予玄から24時間以内であれば、違玄金なくご予玄を取り消したり、支払いを行うこずなく該圓運賃での予玄をキヌプしたりできたす。この取消したたはキヌプをご垌望の方は、お客様察応センタヌにお電話電話番号136 789米囜倖からたたは1855 253 8021米囜内からにおご䟝頌ください。

8. ご搭乗の前に

8.1 旅客の健康状態

a旅客は、自らの身に安党衛生䞊の問題が及ばないよう泚意し、ご自身や第䞉者の安党衛生に圱響を及がす問題が生じおいる堎合には、ご予玄の際にその旚を匊瀟に䌝えなければなりたせん。旅客は、䞻治医の蚺察を受け、その結果を、予玄窓口である正芏代理店か匊瀟のお客様察応センタヌに知らせなければなりたせん。

b過床に長時間の着垭がもたらし埗る危険。過床に長時間の着垭は、人により、深郚静脈血栓症DVTずしお知られる䞋肢郚内での血栓圢成を匕き起こす危険芁因ずなり埗たす。このため旅客は、䞻治医に盞談しお、自身にDVT発症の危険があるかどうか確認し、危険がある堎合には、どのような予防策を講じるべきか尋ねおおかなければなりたせん。

c健康状態確認。旅客が、匊瀟の健康状態確認指針に定められおいる芁医療状態にある堎合、匊瀟は、適栌医垫の眲名がある健康状態確認フォヌムの提出を旅客に芁求できたす。旅客が匊瀟の基準を満たす健康状態確認フォヌムを提出できない堎合、匊瀟は、その運航䟿による旅客の航空運送を拒吊できたす。匊瀟の健康状態確認指針や健康状態確認フォヌムは、匊瀟りェブサむトに掲茉されおいたす。匊瀟は、旅客ぞの予告なく随時に健康状態確認指針を修正できたす。

d旅客の健康状態情報のプラむバシヌ確保。匊瀟は、この条項8.1か条項10.1特別なお手䌝いに埓い旅客から提䟛された健康状態情報を、匊瀟のプラむバシヌ・ポリシヌに埓っお取り扱いたす。

8.2 旅刞、ビザおよび蚱認可 – 囜際運送

a旅客には、遞択した目的地にお埓うべきあらゆる適甚法、芏制および呜什に埓う責任がありたす。旅客は、旅刞発行機関である政府機関に盞談し、次の察応を行っおください。

i. お手持ちの旅刞が有効なものかご確認ください。お手持ちの旅刞が、12か月以内に有効期限の到来するものである堎合は、遞択した目的地ぞの旅行やその期間に照らしお十分なものかどうかご確認ください。

ii. 旅刞発行機関である政府機関ず、遞択した目的地の領事通に問い合わせ、ビザ、他の旅行甚曞類、たたはワクチン接皮蚘録ずいった他の情報の芁吊をご確認ください。

iii. 遞択した目的地にお遭遇し埗る、ご自身の安党衛生が脅かされるような危険に぀いおあやかじめご確認ください。

b䞊蚘条項8.2aの定めは、おすすめの察応ずしお掲げおいるものに過ぎたせん。ご自身の旅行に必芁なあらゆる蚱認可や曞類を揃える責任は旅客にありたす。匊瀟は、旅客がこの責任を果たせるよう支揎するこずができたすが、その支揎を根拠に、旅客がこの責任を免れるこずはできたせん。

c旅客は、関連政府機関のりェブサむトを確認し、遞択した目的地にお遭遇し埗る、ご自身の安党衛生が脅かされるような危険に぀いおあらかじめ確認しおおく必芁がありたす。この確認は、Australian Department of Foreign Affairs and Trade、US Bureau of Consular Affairs、UK Home and Foreign OfficesたたはNew Zealand Ministry of Foreign Affairs and Tradeに代衚される政府機関のりェブサむトにお行えたす。

9. 手荷物

9.1 機内持ち蟌み手荷物

a旅客には、匊瀟芁件ず本玄欟の定めに埓う限り、蚱容量以䞋の手荷物を機内に持ち蟌む暩利がありたす。最新の機内持ち蟌み手荷物蚱容量は、匊瀟りェブサむトに掲茉されおおり、倉曎されるこずもありたす。機内持ち蟌み手荷物の量が、匊瀟りェブサむトに掲茉されおいる蚱容量を超えおいる堎合、匊瀟は、該圓航空機材の貚物宀に栌玍する手荷物ずしお圓該手荷物を預け盎すよう旅客に指瀺できたす。この堎合匊瀟は、該圓手荷物を受蚗手荷物ずしお取り扱い、該圓する適甚手荷物料金を請求できたす。航空機材の座垭を占有しない乳幌児には、機内持ち蟌み手荷物蚱容量は適甚されたせん。

b束葉杖たたは他の人工噚官に぀いおは、旅行䞭に䜿う必芁があるものであるずいう合理的な根拠を提瀺できる堎合、旅客は機内にこれらを持ち蟌めたす。

c特別な携行品。匊瀟は、旅客が事前に必芁な手配を枈たせた堎合、通垞であれば機内持ち蟌み手荷物ずしお適さない倧型の品楜噚などの持蟌みも認めおいたす。Virgin Australiaは、これらの品が機内持ち蟌み手荷物ずしお持ち蟌たれる堎合、盞圓の远加料金を請求できる暩利を留保しおいたす。

9.2受蚗手荷物

a囜内䟿および囜際䟿。旅客は、支払った適甚運賃に応じお倉動する適甚受蚗手荷物蚱容量の手荷物を預けるこずができたす。゚コノミヌ・ラむト運賃では、受蚗手荷物が有償です。適甚運賃が、芏定量たでは受蚗手荷物料金が䞍芁な運賃の堎合、旅客は、所定の受蚗手荷物重量個数制限を超えない範囲内で手荷物を無償で預けるこずができたす。旅客の適甚手荷物蚱容量は、適甚運賃や適甚運賃芏則に応じお倉動したす。最新の受蚗手荷物蚱容量は、匊瀟りェブサむトに掲茉されおおり、倉曎されるこずもありたす。

b超過手荷物およびサむズ超過手荷物。匊瀟は、航空運送前に、旅客から該圓する超過手荷物料金予告なく随時倉曎される、匊瀟りェブサむトに掲茉の料金の支払いを受けた堎合、単独の裁量により、所定の受蚗手荷物重量個数制限を超える量個数の手荷物をお預かりしたす。加えお、所定のサむズおよび重量の䞊限を超えおいる手荷物は、貚物ずしお送る必芁がありたす。詳しくは、匊瀟りェブサむトをご芧いただくか、お客様察応センタヌにお尋ねください。

c匊瀟は、受蚗手荷物を含む旅客の手荷物を、旅客の搭乗䟿ず同じ䟿で航空運送できるようあらゆる盞圓の努力を尜くしたすが、状況によっおは、䜿甚する航空機材による運航䞊の制玄䞀般的には、匷い向かい颚や異垞な高枩により生じる、航空機材の重量に関する制玄などにより、旅客の搭乗䟿ず同じ䟿では手荷物を運べない堎合もありたす。この堎合、匊瀟は、次䟿以降の、該圓手荷物を航空運送できる䟿で旅客の手荷物を航空運送したす。

d乳母車ベビヌカヌ、哺乳瓶、小型ベッドおよびチャむルドシヌトを含む乳幌児甚機噚は、匊瀟りェブサむトに掲茉されおいる匊瀟の適甚ポリシヌに埓っお航空運送され、運航䞭は、該圓航空機材の貚物宀に栌玍されたす。

e移動補助具の航空運送

i. 米囜発着䟿のみ。壊れやすい手動車怅子や他の補助具杖、束葉杖、歩行噚などに぀いおは、優先的に、航空機材内にお栌玍堎所を確保したす。車怅子や他の補助具に぀いおは、機内に持ち蟌む堎合でも、機内持ち蟌み手荷物ずしおカりントされたせん。移動補助具や車怅子のうち、機内にお優先的に栌玍堎所を確保できないものに぀いおは、運航䞭は航空機材内の貚物宀に栌玍される受蚗手荷物ずしお無償でお預かりしたす。

ii. その他すべおの䟿。匊瀟りェブサむトに掲茉されおいる寞法および重量に関する制玄に埓い、移動補助具や車怅子のうち、旅行䞭に䜿う必芁があるものであるずいう合理的な根拠を旅客が提瀺できるものに぀いおは、運航䞭は受蚗手荷物ずしお無償でお預かりしたす。

f圧瞮ガス冷媒、ブタンに代衚されるガス、ダむビング甚呌吞ボンベ朜氎甚呌吞装眮に含たれるガス、液䜓窒玠、酞玠など、感染性物質生りむルス、现菌培逊組織、现菌菌株など、腐食性物質酞性物質、アルカリ性物質、氎銀、湿電池など、可燃性の液䜓や固䜓各皮燃料、マッチ安党マッチは陀きたす、塗料、シンナヌなど、匊瀟りェブサむトに掲茉されおいる匊瀟の適甚ポリシヌに埓い預けるこずができるものは陀く爆発物火噚、匟薬、花火、火炎攟射噚など、攟射性物質や磁化材料、酞化物質挂癜剀、過酞化物、毒物陀草剀、殺虫剀など、動物の死䜓、生きおいる動物条項9.4に基づき預けるこずができる動物は陀きたす、匊瀟りェブサむトに掲茉されおいる匊瀟の適甚ポリシヌに埓い預けるこずができるものは陀く各皮歊噚ナむフ、カッタヌナむフ、空枯の保安怜査堎で没収される品など、たたは発着囜もしくは䞊空通過囜の適甚法、芏制もしくは呜什に基づきその航空運送が犁じられおいる品を含む危険物たたは危険をもたらし埗る物品を受蚗手荷物ずしお航空機材内の貚物宀に預けるこずはできたせん。匊瀟には、䞊蚘の物品を旅客に察しいかなる法的責任も負うこずなく砎棄、攟眮、拘留たたは留保する暩限ず、適切だず刀断した範囲内で関連する䜕らかの法的手続きたたは問い合わせの際にそれらの物品を蚌拠品ずしお提出する暩限がありたす。

g受蚗手荷物内に、珟金、譲枡可胜蚌刞に代衚される珟金同等物、宝石に代衚される貎重品、旅刞に代衚される身分蚌明曞、重芁な原本、たたは他の有䟡物を含めるこずは絶察にお止めください。適甚法オヌストラリア消費者保護法を含みたすや適甚条玄に埓い、匊瀟は、䞊蚘物品が、受蚗手荷物ずしお預けられたものであるか機内持ち蟌み手荷物ずしお持ち蟌たれたものかどうかにかかわらず、圓該物品に係る損倱等たたは損害に察するいかなる責任も攟棄したす。

h受蚗手荷物匕換蚌。旅客には、手荷物チェックむン手続きの際に受蚗手荷物匕換蚌をお枡ししたす。この匕換蚌は、到着空枯で受蚗手荷物を匕き取る際や、受蚗手荷物の玛倱たたは損傷が生じた際の補償請求に必芁なため、倧切にお持ちください。

i手荷物の識別。受蚗手荷物には、いずれも、旅客の氏名ず䜏所を明瀺するか、その荷物が旅客のものであるず匊瀟が確認できる䞀意の識別情報を付す必芁がありたす。

jスポヌツ甚品。匊瀟は、さたざたな方法で、スポヌツ甚品を他の受蚗手荷物ず区別しおいたす。スポヌツ甚品の航空運送に関する匊瀟の適甚ポリシヌに぀いおは、匊瀟りェブサむトに掲茉されおいるほか、匊瀟のお客様察応センタヌにお詳现をご確認いただくこずもできたす。

9.3 あらゆる運送

a航空運送拒吊暩。匊瀟は、以䞋に該圓する堎合、旅客の手荷物の航空運送を拒吊できたすたた、旅客によるチェックむン手続き埌に問題が芋぀かった堎合は、その航空運送の継続を拒吊できたす。

i. 該圓手荷物が、本玄欟たたは適甚ポリシヌに定められおいる芁件を満たしおいない堎合。

ii. 該圓手荷物が、適切な資材を甚いお安党に梱包されおいない堎合。

iii. 該圓手荷物が、他のお客様に䞍快なたたは䞍䟿な状況をもたらす堎合匷烈な悪臭を発するものである堎合など。

iv. 保安たたは運航䞊の理由で拒吊が必芁な堎合。

(b手荷物怜査暩。匊瀟は、適甚法が求めおいる手荷物怜査に加えお、適甚ポリシヌに定められおいる芁件を満たすために必芁な堎合や、手荷物の所有者たたは䞭身の確認に必芁な堎合を含む、手荷物の航空運送に適甚される芁件を満たすのに必芁な堎合に代衚される任意の時点で、旅客の手荷物を怜査できる暩利を留保しおいたす。匊瀟は、旅客がこの手荷物怜査を拒吊する堎合、その旅客やその手荷物の航空運送を拒吊できたす。旅客の受蚗手荷物は、旅客䞍圚の堎所で怜査される堎合もありたす。

c旅客は、降機の際にすべおの機内持ち蟌み手荷物を忘れずに持っお降機し、受取可胜な受蚗手荷物を可及的速やかに受け取らなければなりたせん。匊瀟は、旅客が航空機材内に忘れた手荷物や、受け取らなかった受蚗手荷物があり、該圓䟿の目的地到着日から30日以内に旅客がその受取りを請求しなかった堎合、その手荷物を旅客に察しいかなる法的責任も負うこずなく凊分したす。旅客が、降機の際にすべおの機内持ち蟌み手荷物を忘れずに持っお降機しなかった堎合、それに䌎い旅客が被った損倱等に぀いおは、適甚法の定めに基づき、匊瀟はいかなる法的責任も負いたせん。

d旅客がその手荷物内に次のものを含めるこずは犁じられおいたす。

i. International Civil Aviation Organisation (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air、IATA Dangerous Goods Regulationsおよび匊瀟の芏則に定められおいるものを含む、航空機材そのものや、機材内の人たたは物に危険をもたらし埗る物品。詳しくは、匊瀟のお客様察応センタヌにお尋ねください。

ii. 適甚法が犁じおいる物品。

iii. 匊瀟が合理的根拠に基づく裁量により持参を拒吊できる物品。

iv. 匊瀟が本玄欟に犁止品ずしお掲げおいる物品。

9.4 動物

aオヌストラリア囜内運送匊瀟は、旅行日の盞圓皋床前たでに旅客から手配の䟝頌を受けた堎合、空きがあるこず、匊瀟かその貚物運送䌚瀟が課す特別な条件が満たされるこず、該圓料金が支払われるこずを条件ずしお、匊瀟の貚物運送䌚瀟の代理人ずしおの単独の裁量に基づき、旅客1名に぀き2匹たでの動物を貚物ずしお運送する取扱いを受蚗したす。該圓する動物は、いずれも、動物の運送に適したケヌゞに栌玍された状態でなければなりたせん。匊瀟が、その貚物運送䌚瀟に代わっお運送を受蚗する動物は、受蚗手荷物の䞀郚分ずしおみなされず、適甚法が認めおいる範囲内で、匊瀟は、圓該動物に関しお条項19.1に基づき果たすべき法的責任を免れたす。動物の航空運送には、匊瀟りェブサむトに掲茉されおいる適甚ポリシヌずその取扱いに関する各皮芁件が適甚されたす。

bあらゆる運送旅客の芖芚たたは聎芚に支障がある堎合、その旅客に同行する補助犬は、匊瀟りェブサむトに掲茉されおいるポリシヌを含む匊瀟が定めおいる条件に埓い、機内持ち蟌み手荷物蚱容量以䞋の手荷物に加えお無償で航空運送を承りたす。囜際運送サヌビスを利甚する旅客は、同行するすべおの犬に぀いお、健康状態やワクチン接皮状況の蚌明曞、入囜蚱可蚌、たた発着囜たたは䞊空通過囜の適甚法、芏制たたは呜什が求めおいる他のあらゆる曞類を携行しなければなりたせん。法什が認めおいる範囲内で、匊瀟は、補助犬の負傷、行方䞍明、眹患、障害もしくは死亡に察する法的責任、たたは補助犬が任意の囜、州郜道府県もしくは準州領土に立ち入るかそれらを通過するこずを拒吊された堎合に生じる法的責任を免れたす。

10. 特別なお手䌝いたたは特別食をご垌望のお客様

10.1 特別なお手䌝い

疟患、胜力䞍足、移動制玄、同䌎者のいない未成幎のお客様ずしおの旅行などを理由に匊瀟が適甚法に基づき提䟛すべきお手䌝いを超える特別なお手䌝いを旅客が垌望しおいる堎合、匊瀟は、次の堎合に限り該圓する旅客を航空運送したす。

a旅客が、特別なお手䌝いに必芁なあらゆる情報を運送予玄の際に匊瀟に提䟛した堎合。

b旅客が、匊瀟から求められたあらゆる合理的な芁求匊瀟の適甚ポリシヌの遵守芁求を含みたすに埓う堎合。

c匊瀟や関連コヌドシェア䟿の運航䌚瀟が特別なお手䌝いの提䟛に同意できる堎合。

10.2 特別食 – 囜際長距離䟿のみ

運送予玄の際に旅客が特別食を垌望した堎合、匊瀟は、該圓䟿においお圓該特別食を提䟛できるよう努めたすが、䜕らかの理由でご垌望の特別食を提䟛できない堎合でも、匊瀟は、それに䌎う損倱等、経費負担たたは他の損害に぀いおいかなる法的責任も負いたせん。

11. チェックむン手続き

11.1 囜内䟿および囜際短距離䟿

a旅客は、囜際運送囜際䟿の囜内運送区間を含みたすに係るチェックむン手続きを、確定旅皋衚に別段の定めがなければ遅くずもご予玄䟿出発予定時刻の90分前たでに、たた確定旅皋衚に別段の定めがある堎合はそれに沿っお枈たせなければならず、囜内運送に係るチェックむン手続きに぀いおは遅くずもご予玄䟿出発予定時刻の30分前たでに枈たせなければなりたせん。

b旅客は、出発空枯にある匊瀟のチェックむン手続き窓口にお、ご予玄䟿に搭乗するためのチェックむン手続きを枈たせなければなりたせん。ご予玄䟿に搭乗するためのチェックむン手続きに係る時刻は、旅客の確定旅皋衚に蚘茉されおいるほか、正芏代理店からも旅客にお知らせしたすが、ご予玄䟿の出発予定時刻は倉曎される堎合があり、チェックむン手続きの締切り時刻も空枯により異なるため、お手持ちの航空刞に衚瀺されおいるご予玄䟿のチェックむン手続き締切り時刻に぀いおは、いずれも旅客自身でご確認ください。

cオヌストラリア囜内の目的地に旅行する堎合、旅客は、www.virginaustralia.comにおオンラむンでチェックむン手続きを枈たせるこずができたすが、空枯には、遅くずもご予玄䟿出発予定時刻の30分前たでに到着しなければなりたせん。旅客の運送予玄に適甚される適甚運賃芏則に埓い、旅客が所定の時刻たでに空枯に到着しなかったチェックむン手続きを枈たせなかった堎合、旅客が支払い枈みの運賃や適甚手荷物料金は匊瀟に没収される恐れがあり、その堎合匊瀟は、該圓する運送予玄を取り消すか再割圓おするこずができたす。

11.2 囜際長距離䟿

a旅客は、出発空枯にある匊瀟のチェックむン手続き窓口にお、ご予玄䟿に搭乗するためのチェックむン手続きを枈たせなければなりたせん。ご予玄䟿に搭乗するためのチェックむン手続きに係る時刻は、旅客の確定旅皋衚に蚘茉されおいるほか、正芏代理店からも旅客にお知らせしたすが、ご予玄䟿の出発予定時刻は倉曎される堎合があり、チェックむン手続きの締切り時刻も空枯により異なるため、お手持ちの航空刞に衚瀺されおいるご予玄䟿のチェックむン手続き締切り時刻に぀いおは、いずれも旅客自身でご確認ください。

b旅客は、チェックむン手続きの締切り時刻よりも前にチェックむン手続きを枈たせるのに十分な時間的䜙裕をもっお空枯に到着しなければならず、有効な旅刞、玙の航空刞eチケットの発刞を受けおいる堎合は確定旅皋衚、確定目的地ぞの旅行や途䞭降機ストップオヌバヌに必芁なあらゆる曞類を携行しなければなりたせん。

11.3 あらゆる運送

a旅客は、ご予玄䟿での旅行を認める条件ずしお匊瀟が求めおいるあらゆる曞類を携行しなければなりたせん。この曞類には、旅刞囜際䟿で旅行する堎合たたは匊瀟の基準を満たしおいる他の有効な身分蚌明曞や、確定目的地ぞの旅行や途䞭降機ストップオヌバヌに必芁なあらゆる曞類が含たれたす。これらの曞類は、いずれも、空枯にお匊瀟係員から求められた際に提瀺しなければなりたせん。

b旅客は、チェックむン手続きの際に匊瀟から手枡される曞類等搭乗刞や手荷物匕換蚌などを、匊瀟のサヌビスを利甚した旅行を終えるたで所持しおおく必芁があり、保安および手続きに必芁な堎合や適甚法の求めに応じお必芁な堎合に匊瀟が行うそれらの曞類等のコピヌに協力しなければなりたせん。

c搭乗口ぞの到着。旅客は、チェックむン手続きの際に指定された時刻であっお、空枯の運航䟿情報ディスプレむに衚瀺されおいる所定の時刻たでに出発に必芁なあらゆる手続き出囜手続きを含みたすを枈たせお搭乗口に到着しなければなりたせん。

d旅客が、本玄欟に定められおいるチェックむン手続きに遅れるか、これに埓わなかった堎合、匊瀟は、該圓旅客の運送予玄に適甚される適甚運賃芏則に埓い、該圓旅客の運送予玄を取り消す暩利、該圓旅客の運送を拒吊する暩利、盞圓額のサヌビス料を該圓旅客に請求する暩利を留保しおいたす。

12. 予定の倉曎や混乱

12.1 匊瀟は、運送予玄の察象である圢態の運送やサヌビスを旅客に提䟛できるよう盞圓の努力を尜くしたすが、匊瀟が制埡できない状況においおは、予告なく、圓該運送やサヌビスを他の圢態の運送たたはサヌビスで代替する堎合がありたす。その堎合、本玄欟は、圓該代替の運送たたはサヌビスにも適甚され、条項2.4に定められおいる、オヌストラリア消費者保護法や他の適甚法に基づく旅客の暩利は保蚌されるこずを条件ずしお、匊瀟は、圓該代替の結果ずしお旅客が被る恐れのある損倱等に察する法的責任を免れたす。匊瀟は、搭茉機噚、機内配眮および提䟛可胜サヌビスの異なるさたざたな皮類の航空機材で運航しおいるため、旅客が特定皮の航空機材で旅行できるこずや、垌望の機内゚ンタヌテむンメント・システムを利甚できるこずを保蚌できたせん。

12.2 安党衛生䞊の理由、保安䞊の理由、倩候䞊の理由、運航䞊の理由空枯閉鎖や、空枯混雑による燃料䞍足など、機械的な理由、たたは他の理由がある堎合には、運送予玄に明瀺されおいる目的地以倖の堎所での着陞が必芁ずなったり、合理的に考えるず圓該着陞が必芁であるずいう刀断に匊瀟が至ったりするこずがありたす。このような事態に陥った堎合、匊瀟は、旅客を所定の目的地たで運送できるようあらゆる盞圓の努力を尜くしたすが、オヌストラリア消費者保護法を含む適甚法に埓い、圓該運送にかかる時間や䜿甚する運送手段に぀いおは、旅客に察しいかなる矩務も負いたせん。

12.3 非垞に重芁な事項のためご留意いただきたいのですが、空の旅は、本質的には䞍確定芁玠のある行動のため、ご利甚䟿の運航予定時刻は抂算に過ぎたせん。運送予玄の際には、匊瀟か正芏代理店がご利甚䟿の運航予定時刻を旅客にお知らせしたす。匊瀟は、どの䟿の運航時刻たたは運航予定に぀いおも保蚌せず、そのような保蚌は、旅客ず匊瀟の航空運送契玄に含たれたせん。䞊蚘の予定時刻は、旅客の確定旅皋衚や航空刞にも蚘茉されおいたす。匊瀟は、実務的な理由で旅客の利甚䟿の時刻を倉曎する堎合、旅客から提瀺されおいる連絡先情報を䜿っおその旚を旅客かその正芏代理店に連絡できるよう盞圓の努力を尜くしたすが、この連絡を保蚌するこずはできないため、ご利甚䟿の時刻に倉曎がないかどうかに぀いおは、床搭乗の前に旅客ご自身で必ずご確認ください。

12.4 匊瀟は、旅客やその手荷物が予定時刻ずおりに発着するよう可胜な限り努めたすが、旅客やその手荷物が予定時刻ずおりに発着するこずを保蚌はしたせん。

12.5 空の旅は、本質的には䞍確定芁玠のある行動のため、匊瀟は、争議行為、着陞に䌎う制玄、空枯での荷圹に䌎う制玄、運航に適さない倩候、技術的な問題、運航䞊の理由、匊瀟が盞圓の察策を講じおも制埡できない事象を含むもののこれらのみには限定されない理由により、䟿運航たたはその他サヌビスの取消し、延期たたは予定倉曎を䜙儀なくされる堎合がありたす。運航䟿の予定時刻は、保蚌された時刻ではありたせん。匊瀟は、䞊蚘の䟿運航たたはその他サヌビスの延期たたは予定倉曎により旅客が被り埗る損倱等に぀いお、オヌストラリア消費者保護法、他の適甚法もしくは適甚条玄たたは匊瀟の適甚ポリシヌの定めに埓い法的責任を負うべき堎合でなければ、いかなる法的責任も負いたせん。

12.6 搭乗拒吊
オヌバヌブッキングにより、匊瀟が、いずれかの運航䟿においお、事前に確定枈みの座垭やスペヌスを旅客に提䟛できない堎合、旅客は、匊瀟の適甚ポリシヌおよびたたはオヌストラリア消費者保護法に埓い保蚌を求める暩利を取埗したす。

13. 乗り継ぎ䟿

13.1 匊瀟は、指定接続䟿以䞋、「乗り継ぎ䟿」ずいいたす。ずの接続を前提ずする旅皋ずしお販売する、2぀以䞊の䟿による運航区間を含む旅皋を提案できたす。条項11.1に埓い、乗り継ぎ䟿に接続できない堎合、匊瀟は、旅客が、乗り継ぎ䟿で到着する予定であった目的地に向かう、次の空きのある䟿に搭乗できるよう盞圓の察策を講じたすが、オヌストラリア消費者保護法に基づき、2぀以䞊の単䞀䟿による運航区間から成る旅皋乗り継ぎ䟿の利甚を前提ずしお販売されたものではない旅皋におけるある区間ず次の区間の乗り継ぎに぀いおはたずえ旅客が、物理的には乗り継ぎが可胜な圢で各単䞀䟿による運航区間を予玄枈みであったずしおも保蚌したせん。

13.2 本玄欟の定めや、オヌストラリア消費者保護法およびその他適甚法に基づく旅客の暩利に埓い、匊瀟は、運送予玄枈みの単䞀䟿による運航区間に乗り継げなかった結果ずしお旅客が被る恐れのある損倱等に察する法的責任を免れたす。

13.3 匊瀟は、乗り継ぎ䟿以倖の、匊瀟が提案できる䟿から他の航空運送事業者が運航する䟿たたはその他運送手段ぞの乗り継ぎを提案、提䟛たたは保蚌せず、本玄欟の定めや、オヌストラリア消費者保護法およびその他適甚法に基づく旅客の暩利に埓い、䜕らかの䟿から他の航空運送事業者が運航する䟿たたはその他運送手段に乗り継げなかった結果ずしお旅客が被る恐れのある損倱等に察する法的責任を免れたす。

14. 航空運送の拒吊

14.1 匊瀟はコモン・キャリアではなく、合理的刀断に基づき行動するため、匊瀟が運送予玄を受諟たたは凊理した旅客たたは手荷物かどうかにかかわらず、圓該旅客たたは手荷物の航空運送を拒吊できたす。

14.2 以䞋に該圓する堎合、旅客は、航空機材たたは他の運送手段ぞの立入りを拒吊される、圓該機材たたは手段からの退去を求められる、物理的に拘束たたは排陀される可胜性がありたす。

a旅客が、本玄欟に違反した堎合、他の旅客もしくは匊瀟埓業員に異論を唱えた堎合、䜕らかの理由で混乱を招いた堎合、他の旅客もしくは匊瀟埓業員に䞍快な思いをさせた堎合、他の旅客、匊瀟埓業員もしくは匊瀟の財産の安党性もしくは保安を脅かした堎合。

b匊瀟にずっお、旅客は、アルコヌルたたは薬物の圱響䞋にあるか、肉䜓的たたは粟神的に旅行に適さない状態にあるように芋える堎合。

c旅客が、特別なお手䌝いを必芁ずしおいるにもかかわらず、あらかじめ匊瀟に察しお手䌝いを䟝頌しなかったか、必芁なお手䌝いに関しお䞍正確たたは䞍完党な情報を匊瀟に提䟛した堎合匊瀟は、適甚法が認めおいる堎合に限り、この条件を、航空運送の拒吊等を行う条件ずしお提瀺したす。

d旅客が、発着囜たたは䞊空通過囜の適甚法、芏制たたは呜什に埓うこずを目的ずしお医療支揎たたは他の特別なお手䌝いを求めおいる堎合。この堎合匊瀟は、結果ずしお旅客が被った損倱等に぀いお、いかなる法的責任も負いたせん。

e旅客が、旅行に必芁な、出発囜もしくは目的囜が発行した、COVID-19ワクチン接皮蚌明曞やCOVID-19怜査結果を含む有効な曞類を所持しおいないか、所持しおいないように芋える堎合、たたは旅行䞭にそれらの曞類を砎棄した堎合。

f旅客が、匊瀟匊瀟の係員や客宀乗務員を含みたすから受けた合理的根拠に基づく指瀺に埓わない堎合。

g旅客が適甚運賃を支払っおいない堎合、旅客が諞皎や課城金を玍付しおいない堎合、旅客の航空刞の玛倱もしくは盗難該圓する堎合が報告されおいる堎合、旅客が、その航空刞を、本玄欟に反する方法で取り扱っおいる譲枡したなど堎合、たたは旅客の航空刞を第䞉者が䞍法に取埗した堎合。

h旅客が、䞍法に薬物を所持しおいるか、違法薬物を所持しおいる堎合、たたはその疑いがある堎合。

i旅客が、航空機材たたは地䞊機材に察し䜕らかの方法で手を加えたり、航空機材の安党が毀損されるような脅嚁を䜕らかの方法でもたらしたりした堎合。

j旅客が、航空機材、他の旅客たたは匊瀟埓業員の安党たたは保安が毀損されるような脅嚁をもたらし埗るず匊瀟が合理的根拠に基づき刀断した堎合。

k旅客が、過去に搭乗した䟿Virgin Australiaず他の航空運送事業者のいずれが運行する䟿であったかは問いたせんにおいお条項14.2に掲げる行為のいずれかに及び、この旅客は同じこずを繰り返すず信じるに足る根拠を匊瀟が持っおいる堎合。

14.3 旅客の行為が原因でその航空運送が拒吊される堎合 – 囜際長距離䟿のみ

条項14.2に掲げるいずれか1぀以䞊の理由を根拠に旅客の航空運送を拒む堎合、匊瀟は、その旚を曞面にお旅客に通知したす。この通知は、拒吊の察象は旅客が発刞枈みの予玄䟿による航空運送に限られる旚が明瀺されおいるものであるか、匊瀟が旅客の航空運送を行わない期間が明瀺されおいるものである堎合がありたす。旅客がこの通知の有効期間䞭に匊瀟のサヌビスを利甚しお旅行したり、旅行を詊みたりするこずはできたせん。匊瀟は、この通知の有効期間䞭に旅客が行った、Virgin Australiaのサヌビスを利甚した旅行に係る運送予玄を取り消す暩利ず、適甚法に基づき認められる範囲内で旅客ぞの払戻しを拒む暩利を留保しおいたす。

14.4 オヌバヌブッキングを理由ずする航空運送の拒吊 – 米囜発着の囜際長距離䟿のみ

a匊瀟は、発刞枈み予玄䟿に搭乗しないお客様の存圚を芋蟌んで、該圓䟿の定員を超える予玄を承るこずがありたす。旅客は、オヌバヌブッキングを理由に予玄䟿による航空運送を拒吊された堎合、有効な航空刞を所持しおおり、本玄欟の、運送予玄、発刞およびチェックむン手続きに関する定めに埓っおいる堎合、補償請求暩を取埗したす。

b該圓する堎合に支払われるこの補償金は、

i. 旅客の目的地到着予定時刻ず実際の到着時刻の差に応じお金額が倉動したす。

ii. オヌストラリア消費者保護法を含む適甚法や匊瀟の適甚ポリシヌに埓っお支払われたす。

14.5 オヌバヌブッキングを理由ずする航空運送の拒吊 – 囜内䟿および囜際短距離䟿

旅客は、オヌバヌブッキングを理由に予玄䟿による航空運送を拒吊された堎合、匊瀟のお客様ぞの補償に関するポリシヌや、オヌストラリア消費者保護法を含む適甚法に埓い補償を請求できる暩利を取埗したす。

14.6 第䞉者ぞの開瀺

匊瀟は、条項14.2に掲げる1぀たたは耇数の理由を根拠に旅客の航空運送を拒んだ堎合、保安たたは安党䞊の理由で開瀺が必芁だずみなした堎合には圓該旅客の個人情報を第䞉者他の航空運送事業者を含みたすず共有するこずができたす。

15. ご利甚䟿内での行為

15.1 Virgin Australia䟿で旅行する旅客は、

a客宀乗務員を含む匊瀟埓業員の刀断を尊重し、旅行に必芁な曞類を客宀乗務員に提瀺しおくださいずいう指瀺を含むあらゆる指瀺に速やかに埓わねばなりたせん。

b出発前の抂芁説明に耳を傟け、手枡された安党のしおりを読み、最寄りの非垞口を確認し、安党装眮の堎所や取扱いを把握する必芁がありたす。

c着垭䞭は、就寝䞭を含め垞にシヌトベルトを着甚しおおかねばなりたせん。乳幌児やお子様向け拘束装眮に぀いお、その甚法を確かめ、その䜿甚は客宀乗務員から指瀺された堎合に限る必芁もありたす。

d「シヌトベルト着甚サむン」の点灯䞭は垞にシヌトベルトを着甚し、垭から離れず、客宀乗務員から求められた堎合には座垭に戻っおシヌトベルトを着甚しなければなりたせん。

e機内持ち蟌み手荷物を、客宀乗務員の指瀺に埓っお栌玍しなければなりたせん。

f個人甚の音楜プレヌダヌ、ノヌトパ゜コン、携垯電話、カメラやゲヌム機噚に代衚される電子機噚の䜿甚を、客宀乗務員から安党に䜿甚できる旚のアナりンスがあった堎合のみに留めなければなりたせん。機内では、ラゞオやリモコン玩具に代衚される電波を発する機噚はお䜿いいただけたせん。これらの指瀺に埓っおいただけない堎合、客宀乗務員は、着陞たで旅客から該圓電子機噚をお預かりし、着陞埌にお返ししたす。

g他の旅客に迷惑や危害が及んだりしない方法で振る舞わねばなりたせん。

h適床な飲酒を心掛け、飲むのは、ご自身で機内に持ち蟌んだものではなく、匊瀟が機内で提䟛するアルコヌル飲料のみに留めなければなりたせん。

iカメラや写真撮圱可胜機噚携垯電話を含みたすの䜿甚を私的な甚途に留めなければなりたせん。旅客は、機内でカメラや写真撮圱可胜機噚を䜿甚する堎合、客宀乗務員からの指瀺に埓わねばなりたせん。

15.2 Virgin Australiaのサヌビスを利甚しお旅行する旅客による次の行為は犁じられおいたす。

a喫煙。

b分別ある人であれば攻撃的だず刀断するような方法や、他人の䞍快な思い、苊痛、立腹たたは負傷に぀ながり埗る方法で振る舞うこず。

c客宀乗務員の指瀺に埓わないこず。

d匊瀟の航空機材内で違法薬物を䜿甚したり、医孊的に服甚の必芁がない凊方薬を服甚したりするこず。

e搭乗䞭の航空機材、匊瀟の客宀乗務員、他の旅客の安党が脅かされ埗る行動に及ぶこず。

f搭乗䞭の航空機材のいずれかの郚分たたはいずれかの機内装備品に手を加える、干枉するたたは損傷をもたらすこず。

15.3 匊瀟は、運航䟿、匊瀟埓業員および機内のお客様の安党を確保するのに必芁であるず合理的根拠に基づき刀断したあらゆる措眮を講じる暩利を留保しおいたす。旅客が条項15に芏定の矩務を果たしおいない特に、旅客が条項15.2に掲げる行為のいずれかに及んでいるず匊瀟の乗務員が刀断した堎合、匊瀟は、次の1぀たたはそれ以䞊を含む措眮を講じたす。

a該圓旅客を、別の座垭か航空機材内の別の堎所に移動させる。

b該圓旅客を拘束する。

c合理的な匷制力を䌎う措眮を含めた、該圓䟿やそのお客様および匊瀟乗務員の安党を確保するのに必芁であるず合理的根拠に基づき刀断したその他の措眮。

d該圓䟿から該圓旅客を匷制排陀する。

e該圓䟿の行き先を倉曎し、該圓䟿から該圓旅客を降機させる。

f該圓旅客に぀いお管蜄圓局に通報する。

g該圓旅客の運送予玄に含たれる旅皋の残区間に係る航空運送を拒む。

h適切だず思われる期間にわたり、該圓旅客によるVirgin Australiaのサヌビスを利甚した旅行を犁止する。

16. ご搭乗の埌に

16.1 手荷物の受取り。目的空枯に到着したら、必ず、匊瀟係員がご案内する堎所にお受蚗手荷物をお受け取りください。

16.2 手荷物の玛倱。手荷物が芋぀からない堎合は、匊瀟空枯係員にその旚を䌝え、確定旅皋衚、航空刞、およびたたはチェックむン手続きの際に発行された手荷物匕換蚌をご提瀺ください。

16.3 他人の手荷物。他人の手荷物を受け取っおしたった堎合は、その事実に気付いた時点からできるだけ早いタむミングで、受取り空枯に荷物をお戻しください。

16.4 旅客が手荷物を受け取らなかった堎合。旅客が、搭乗䟿の目的地到着日から30日以内にその手荷物を回収しなかった堎合、匊瀟は、旅客ぞの通知や補償を行うこずなくその荷物を砎棄したす。

16.5 手荷物の眮き忘れ。匊瀟は、機内たたは空枯での受蚗手荷物たたは機内持ち蟌み手荷物の眮き忘れにより旅客が被り埗る損倱に぀いお、いかなる法的責任も負いたせん。

17. 耇数の航空運送事業者による連続的な運送

旅客の航空刞が、Virgin Australiaず他の航空運送事業者が連携しお運航する䟿に係るものである堎合、その航空運送は、本玄欟や適甚法に基づく単䞀の航空運送ずしおみなされたす。

18. 到着時の手続きや管蜄圓局等が蚭けおいる芁件

18.1 ビザや入囜に必芁な曞類。旅客には、確定目的地や途䞭降機ストップオヌバヌ地にお、旅行に必芁なあらゆる曞類を入手および提瀺する責任がありたす。旅客がこれらの曞類を入手できなかったか玛倱した堎合でも、匊瀟は、それに関しおいかなる責任たたは法的責任も負いたせん。

18.2 入囜に関する芏則や芁件。旅客は、確定目的地や途䞭降機ストップオヌバヌ地ぞの入囜に関するあらゆる芁件、芏則および芏制に埓う必芁もありたす。この芁件には、入囜審査、通関手続きおよび保安怜査に関する芁件も含たれおいたす。旅客がこれらの芁件、芏則および芏制に埓わなかった堎合でも、匊瀟は、それに関しおいかなる責任たたは法的責任も負いたせん。

18.3 旅客が入囜を拒吊されたか匷制送還される堎合。旅客が、旅行䞭の任意の囜で入囜を拒吊されたか、匷制送還の察象ずなった堎合、その理由の劂䜕にかかわらず、

a匊瀟は、任意の政府圓局からの求めに応じお、旅客の入囜を拒んだか匷制送還を呜じた囜から指定の堎所たで旅客を運送したす。

b旅客は、該圓する入囜拒吊たたは匷制送還に䌎い生じるあらゆる費甚を、眰金、拘留費甚および匷制送還費甚を含めお負担しなければなりたせん。

c匊瀟は、オヌストラリア消費者保護法に基づき必芁な堎合でなければ旅客の入囜を拒んだ囜たでの航空運送に係る航空刞の払戻しに応じず、該圓旅客の運送予玄たたは航空刞に含たれる甚片の未䜿甚区間に係る代金を、該圓する入囜拒吊たたは匷制送還に䌎い匊瀟が負担した匷制送還費甚たたは眰金ず盞殺できたす。

d旅客は、該圓する入囜拒吊たたは匷制送還に䌎い匊瀟が負担した劥圓な眰金、違玄金、損倱等、経費たたは損害に係る金銭を匊瀟に払い戻さなければなりたせん。

19. 法的責任の制限

19.1 総則

a匊瀟は、この航空運送玄欟の定めに埓い旅客に察する法的責任を果たしたす。旅客には、オヌストラリア消費者保護法、適甚条玄たたはその他適甚法に基づき行䜿できる、匊瀟が制限たたは排陀できない暩利がありたす。この航空運送玄欟の定めは、いずれも、匊瀟が制限を加えるか免れるこずのできない旅客に察する法的責任に制限を加えるか、圓該責任を免陀するものではありたせん。

19.2 免責

b匊瀟は、適甚法、適甚条玄および本玄欟の条項19.3、19.4および19.5に基づき旅客に察する法的責任に制限を加えるこずができる範囲内で、次のものに察するたたは関する法的責任を免れたす。

i日垞䜿甚の過皋で生じ埗る摩耗や砎損のみに起因する損倱等を含むものの、これのみには限定されない手荷物の損倱等。
ii旅客の幎霢、身䜓状態たたは粟神状態を螏たえるず航空運送は圓該旅客に危険をもたらす行為であるず考えられる状況で、圓該航空運送により生じるか悪化した、旅客の疟患、障害、負傷たたは死亡を含むものの、これのみには限定されない任意の人の眹患、負傷たたは死亡。

iii旅客の過倱、本玄欟に関する行為、たたは該圓囜の適甚法、芏制、呜什もしくは芁件に反する行為により生じた損倱等。

iv匊瀟が該圓囜の適甚法、芏制、呜什たたは芁件に埓ったこずで生じた損倱等。

v旅客の手荷物に含たれおいる䜕かが原因で生じた死亡、負傷、遅延たたは損倱等旅客は、自らの手荷物が原因で他人の死亡、負傷、移動遅延たたは損倱等や、匊瀟の所有物を含む他の物の消倱、損傷、運送遅延たたは損倱等が生じた堎合、それに䌎い匊瀟が被った損害を賠償するこずに同意しなければなりたせん。

vi運送予玄に蚘茉されおいるか盛り蟌たれおいる航空運送サヌビスもしくは他のサヌビスの倉曎、たたは航空運送サヌビス、その他サヌビスもしくは䟡栌に関する情報の䞍正確さもしくは誀りを含むもののこれらのみには限定されない、旅客に察する航空運送サヌビスや他のサヌビスの提䟛に䜕らかの圢で起因するか関連する過倱たたはその他のいずれに起因するものかは問わない損倱等。

匊瀟は、適甚条玄や適甚法の、法的責任の制限や抗匁に関するあらゆる定めに埓いたす。匊瀟は、負担請求暩や損害賠償請求暩を含む、他人に察するあらゆる暩利を留保しおいたす。

19.3 匊瀟が旅客に察し果たすべき法的責任

a各法什が他の取扱いを求めおいる堎合か、本玄欟、適甚条玄たたは他の適甚法に基づき旅客の損害賠償請求暩が早期に倱効するか消滅しおいる堎合でない限り、旅客が匊瀟に察し損害賠償を請求できる暩利は、旅客が、目的地到着日、搭乗航空機材の到着予定日たたは該圓航空運送の停止日から2幎以内に損害賠償請求のための法的措眮を提起しなかった堎合、倱効したす。疑矩を排陀するため、本条項の定めは、いずれも、旅客が行䜿し埗る保蚌請求暩、救枈請求暩たたは他の暩利のうち、排陀、制限たたは修正できないものを排陀、制限たたは修正するものではない点をここに明蚘したす。

b適甚法が認めおいる範囲内で、たたオヌストラリア消費者保護法に基づく旅客の暩利が尊重される圢で、本玄欟に反する行為たたは関連する矩務の䞍履行に関しお匊瀟が負うべき法的責任は、該圓サヌビスを再提䟛するか、再提䟛にかかる費甚盞圓額を支払う責任に制限されたす。旅客には、匊瀟の適甚ポリシヌかオヌストラリア消費者保護法に基づき払戻しや補償を求める暩利もありたす。

19.4 匊瀟が旅客に察し果たすべき法的責任 - オヌストラリア囜内䟿による運送匊瀟の法的責任は、Civil Aviation (Carriers’ Liability) Act 1959 (Cth)、補完的な囜の法什および本玄欟の定めに基づき、旅客の受蚗手荷物の砎壊、損倱等たたは損傷に぀いおは3,000豪ドル、旅客の機内持ち蟌み手荷物の砎壊、損倱等たたは損傷に぀いおは300豪ドル、たた旅客の負傷たたは死亡に぀いおは925,000豪ドルを支払う責任に制限されたす。䜕からの圢で旅客を船舶運送する責任が匊瀟にある堎合、法的責任は、Navigation Act 1912 (Cth) が認めおいる範囲内の責任に制限されたす。

19.5 匊瀟が旅客に察し果たすべき法的責任 - 囜際運送旅客の旅皋が囜際運送を䌎うものである堎合には、Montreal ConventionたたはWarsaw Conventionが適甚されるこずがあり、その堎合に匊瀟が人の負傷もしくは死亡たたは手荷物の損倱等もしくは損傷に関しお果たすべき法的責任英囜たたは欧州連合加盟諞囜でなされた運送予玄に係る法的責任は陀きたすは、次の定めるように制限されたす。

a人の負傷たたは死亡に察する法的責任

i. Montreal Conventionが適甚される状況で、旅客の負傷たたは死亡は匊瀟の過倱たたは䞍法行為に起因するものではなく第䞉者の過倱たたは䞍法行為のみに起因するものであったず匊瀟が蚌明できる堎合、匊瀟の法的責任は、128,821のSpecial Drawing Rightsを確保する責任に制限されたす。

ii. Warsaw Conventionが適甚される状況では、125,000 francsを支払う責任に制限されたす。

b手荷物の損倱等たたは損傷に察する法的責任

i. Montreal Conventionが適甚される状況では、該圓する損傷は匊瀟の意図的なたたは無謀な行為に起因するものであるず旅客が蚌明でき、匊瀟も圓該損傷が生じ埗るず分かっおいた堎合でない限り、匊瀟の法的責任は、128,821のSpecial Drawing Rightsを確保する責任に制限されたす。

ii. Warsaw Conventionが適甚される状況では、機内持ち蟌み手荷物に関しおは5,000 francsを䞊限ずする額を、たた受蚗手荷物に関しおは250 francsを䞊限ずする額を支払う責任に制限されたす。旅客の受蚗手荷物の重量が手荷物匕換蚌に蚘録されおいない堎合、圓該重量の合蚈は、適甚される受蚗手荷物重量制限を超えない重量だず掚定されたす。

特定日におけるSpecial Drawing Rightの䟡額は、該圓日の䟡額ずしおInternational Monetary FundIMFの公匏りェブサむトに掲茉されおいる定額ずなりたす。franc建おの䟡額は、1 euro.あたり6.55957 francsの換算レヌトを基準に決定されたす。

19.6 英囜たたはEU加盟諞囜でなされた運送予玄。旅客が英囜たたは欧州連合加盟諞囜で行った運送予玄に関しお匊瀟が旅客に察し果たすべき法的責任には、本玄欟の付録Aにある定めが適甚されたす。

19.7 手荷物 – あらゆる運送

a旅客が䞋蚘のものを受蚗手荷物に含めるこずは犁じられおいたす。受蚗手荷物の内容物が、匊瀟に明瀺され、匊瀟が、その単独の裁量により、曞面にお、航空運送ず、付垯する損倱等たたは損害に察する法的責任の履行に同意したものでない限り、オヌストラリア消費者保護法に基づき、旅客が行䜿できる、被った損倱等たたは損害の補償請求暩は、適甚条玄に基づく制限の察象ずなりたす。

i. 珟金、クレゞット・カヌド、蚌曞、旅刞、旅行に必芁な他の曞類、有䟡蚌刞、業務甚曞類たたは他の有䟡曞類。

ii. 宝石、骚董品、貎金たたはこれらに類する有䟡物。

iii. ガラス食噚、スポヌツ甚品、楜噚に代衚される粟密機噚、壊れやすいもの、傷付きやすいもの。

iv. 食品に代衚される腐りやすいもの。

v. コンピュヌタヌやカメラに代衚される、電化補品や電子機噚。

vi. 通垞の状況や航空運送に䌎い生じる圱響に耐え埗るものずしお十分でない梱包の物品。

b手荷物固有の欠点や質などに起因する損傷に぀いおは、Virgin Australiaはいかなる法的責任も負いたせん。

cこの条項19.7に掲げる物品の匊瀟による受蚗には、本玄欟の定めが適甚されたす。

d法什が認めおいる範囲内で、匊瀟が、玛倱したか損傷した手荷物に関しお負うべき法的責任は、該圓手荷物の枛䟡償华埌の額を基瀎ずしお、旅客の実損額を払い戻す責任に制限されたす。

19.8 カナダ発着旅行のお客様

旅客は、搭乗を拒吊されるか、自らの手荷物が玛倱状態たたは損傷状態ずなった堎合、カナダの航空旅客保護芏則に基づき䞀定氎準の取扱いず補償を求める暩利を取埗したす。この旅客の暩利の詳现に぀いおは、ご利甚の航空運送事業者にお尋ねいただくか、カナダ運茞庁のりェブサむトをご芧ください。

Si l’embarquement vous est refusé ou si vos bagages sont perdus ou endommagés, vous pourriez avoir droit au titre du RÚglement sur la protection des passagers aériens, à certains avantages au titre des normes de traitement applicables et à une indemnité. Pour de plus amples renseignements sur vos droits, veuillez communiquer avec votre transporteur aérien ou visiter le site Web de l’Office des transports du Canada.

20. 旅客による請求

20.1 負傷たたは死亡を根拠ずする請求。

もし

a旅客が負傷を根拠に䜕らかの請求を提起する堎合、たたは

b旅客の人栌代理人が、旅客の死亡を根拠に䜕らかの請求を提起する堎合、旅客たたはその人栌代理人は、請求の内容を曞面にお可及的速やかに匊瀟に察し提瀺しなければなりたせん。

20.2 手荷物に関する請求。

a総則。旅客が、その匕枡しを受ける際に苊情なく受蚗手荷物を受領した事実は、旅客が反蚌を提瀺しない限り、該圓手荷物が良奜な状態で本玄欟に埓い旅客に匕き枡されたこずの合理的な蚌ずなりたす。

bオヌストラリア囜内運送。旅客は、手荷物の損傷たたは玛倱に関する請求を匊瀟に提起したい堎合、次の定めに埓い曞面にお提起しなければなりたせん。

i. 受蚗手荷物の䞀郚分のみの損傷、玛倱たたは砎壊に関する請求を提起する堎合は、該圓手荷物を匊瀟から受領した日より3日以内に提起しなければなりたせん。

ii. 受蚗手荷物党䜓の玛倱たたは砎壊に関する請求を提起する堎合は、該圓手荷物を匊瀟から受領すべきであった日より21日以内に提起しなければなりたせん。

iii. 機内持ち蟌み手荷物の損傷、玛倱たたは砎壊に関する請求を提起する堎合は、該圓手荷物の航空運送終了日より7日以内に提起しなければなりたせん。

c囜際運送。旅客は、手荷物の損傷たたは玛倱に関する請求を匊瀟に提起したい堎合、次の定めに埓い曞面にお提起しなければなりたせん。

i. 受蚗手荷物たたはその䞀郚分の損傷、玛倱たたは砎壊に関する請求を提起する堎合は、該圓手荷物を匊瀟から受領した日より7日以内に提起しなければなりたせん。

ii. 機内持ち蟌み手荷物の損傷、玛倱たたは砎壊に関する請求を提起する堎合は、該圓手荷物の航空運送終了日より7日以内に提起しなければなりたせん。

iii. 受蚗手荷物の到着遅延に関する請求を提起する堎合は、該圓手荷物を匊瀟から受領できる予定であった日より21日以内に提起しなければなりたせん。

21. 第䞉者に玍付すべき諞皎や料金

運送予玄の察象旅行の代金には、政府機関たたはその他圓局が航空運送に関しお賊課する諞皎、賊課金たたは料金が含たれるこずがありたす。旅客は、圓該諞皎、賊課金たたは料金のうち未城収のものを玍付しなければならない堎合がありたす。

22. プラむバシヌ

旅客は、自らの個人情報が匊瀟のプラむバシヌ・ポリシヌに埓っお管理されるこずに同意しなければなりたせん。匊瀟のプラむバシヌ・ポリシヌは、匊瀟りェブサむトに掲茉されおいたす。匊瀟のプラむバシヌ・ポリシヌを郵送で受け取りたい方は、匊瀟のお客様察応センタヌにご䟝頌ください。

匊瀟は、旅客の運送予玄を凊理したり、圓該予玄に぀いお旅客に䌝達したりするのに必芁な範囲内で旅客の個人情報を収集しなければなりたせん。匊瀟は、旅客の運送予玄を完了するのに最䜎限必芁な個人情報を収集できない堎合、圓該予玄を凊理できないため、航空運送契玄を締結できたせん。

旅客が米囜に旅行する堎合、匊瀟は、49 U.S.C. section 114のIntelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004ず49 C.F.R parts 1540および1560に基づき、United States Transportation Security AdministrationTSA に察し、制裁察象䞀芧に基づく審査に必芁な旅客のフルネヌム、生幎月日、性別を提䟛しなければなりたせん。匊瀟がこの個人情報を収集および開瀺できない堎合、旅客は、匊瀟のサヌビスを利甚しお米囜に旅行したり、米囜内で皎関・囜境譊備局が実斜する審査を通過したりできなくなる恐れがありたす。TSAは、旅客から提䟛された情報を、その個人情報蚘録システムに関する告知制床に基づき叞法機関、諜報機関たたは他の類䌌機関ず共有できたす。TSAのプラむバシヌ保護慣行、個人情報蚘録システムに関する告知制床およびプラむバシヌぞの圱響評䟡の詳现に぀いおは、TSAのりェブサむトwww.tsa.govをご芧ください。

付録A - EC Regulation 2027/97 (889/2002)

この付録の内容は、英囜たたは欧州連合加盟諞囜から旅行する旅客にのみ適甚されたす。

この告知は、EC No. 889/2002をもっお改正されたEuropean Community Regulation (EC) No. 2027/97に基づき行うべきものです。この告知の内容を、補償請求の根拠ずしお甚いたり、EC芏則、MontrealたたはWarsaw Conventionの定めの解釈根拠ずしお甚いたりするこずはできたせん。この告知の内容は、Virgin Australiaず旅客の契玄の䞀郚分ずなるものではありたせん。Special Drawing RightsSDRからEURぞの抂算換算レヌトは指針ずしお瀺しおあるものであり、通貚換算レヌト倉動の圱響を受けたす。

航空運送事業者が旅客やその手荷物に関しお負うべき法的責任

この情報告知には、Virgin Australiaが囜際航空運送に関しお負うべき法的責任に関する芏則の抂芁が蚘茉されおいたす。

死亡たたは負傷発生時の補償

旅客の負傷たたは死亡に関しお匊瀟が負うべき金銭的な法的責任には䞊限がありたせん。航空機材内での事故たたは旅客搭乗荷物積茉もしくは旅客降機荷物降ろし䞭の事故が原因で死亡するか負傷した堎合に旅客が請求できる実質的損害の賠償に぀いおは、これらの発生に寄䞎する過倱が旅客偎にあった堎合でない限り、匊瀟は、113,100 SDR玄127,200 EURたではその法的責任を免れたり、法的責任に制限を加えたりできたせん。この額を超える郚分に぀いおは、次の事実を蚌明できる堎合、匊瀟は補償請求に察し抗匁できたす。

匊瀟が、該圓する損害の発生を防止するのに必芁なあらゆる措眮を講じおいたか、圓該措眮を講じるこずが䞍可胜であった事実Warsaw Conventionが適甚される堎合。

匊瀟に過倱たたは萜ち床はなかった事実Montreal Conventionが適甚される堎合。

旅客の到着遅延

旅客の到着に遅れが生じた堎合、

Warsaw Conventionが適甚される状況においおは、匊瀟が該圓する損害の発生を防止するのに必芁なあらゆる措眮を講じおいたか、圓該措眮を講じるこずが䞍可胜であった事実を蚌明できる堎合を陀いお、匊瀟は圓該損害に察し法的責任を負いたす。

Montreal Conventionが適甚される状況においおは、匊瀟が該圓する損害の発生を防止するには合理的に考えお必芁であろうず思われるあらゆる措眮を講じおいたか、圓該措眮を講じるこずが䞍可胜であった事実を蚌明できる堎合を陀いお、匊瀟は圓該損害に察し法的責任を負いたす。Montreal Conventionに基づき匊瀟が果たすべき法的責任は、4,694 SDR玄5,281 EURを支払う責任に制限されたす。

手荷物の砎壊、玛倱、損傷たたは延着

手荷物の航空運送においお生じた手荷物の砎壊、玛倱、損傷たたは延着に぀いお匊瀟が負うべき法的責任は、適宜抗匁を行えるこずを条件ずしお、次のように決たりたす。

Warsaw Conventionが適甚される堎合、匊瀟の法的責任は、旅客の受蚗手荷物に぀いおは1 kgあたり17 SDR玄20 EURを䞊限ずする額を、たた旅客の機内持ち蟌み手荷物に぀いおは332 SDR玄380 EURを䞊限ずする額を支払う責任に制限されたす。

Montreal Conventionが適甚される堎合、匊瀟の法的責任は、受蚗手荷物たたは機内持ち蟌み手荷物の双方に぀いお旅客1名に぀き合蚈で1,131 SDR玄1,272 EURを支払う責任に制限されたすが、受蚗手荷物でない手荷物に぀いおは、匊瀟に萜ち床があった堎合に限り、匊瀟は法的責任を負いたす。

手荷物に関する苊情

手荷物の損傷、延着、玛倱たたは砎壊が生じた堎合、旅客は、その旚の苊情を曞面にお可及的速やかに匊瀟に察し提起しなければなりたせんが、いかなる堎合でも、受蚗手荷物の損傷が生じた堎合には、該圓手荷物を旅客が手にするこずができる状態になった日から7日以内に、たた延着が生じた堎合には圓該日から21日以内に提起しなければなりたせん。

旅客ず契玄した航空運送事業者や実際にサヌビスを提䟛する航空運送事業者が負うべき法的責任

該圓䟿によるサヌビスを実際に提䟛する航空運送事業者が、旅客ず契玄した航空運送事業者ずは異なる堎合、旅客には、どちらか䞀方に察しお苊情を提起したり、損害賠償を求めたりするこずができる暩利がありたす。特定䟿の航空刞に任意の航空運送事業者の名称たたはコヌドが明瀺されおいる堎合、その業者が、旅客ず契玄した航空運送事業者ずなりたす。

法的措眮の提起期限

裁刀所における損害賠償請求蚎蚟の提起は、搭乗航空機材の到着日たたは到着予定日から2幎以内に行わねばなりたせん。

 [181]The paragraph says "two or three letter or number code issued by IATA" but codes issued by IATA are two letters. Three letter codes are issued by ICAO.

 [182]The paragraph says "... as set out in the Fare Rules and administered in accordance with paragraph 8 of these Conditions and the Policies;" but the baggage allowance is mentioned in paragraph 9. We translated as "paragraph 9".

 [183]We translated “Australian Consumer Law” because it was defined in the paragraph 1.